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クラウド利用企業などは要再点検、消費税率変更に伴う3%の追加請求も

2014年3月11日(火)志度 昌宏(DIGITAL X編集長)

2014年4月1日から消費税率が8%に改訂されるのに伴い、クラウドや保守といったサービス提供会社が新税率の適用方法について、ホームページなどで顧客に知らせる動きが広がっている。同日以降に売上計上するサービスに対しては新税率の8%が適用されるからだ。利用企業にすれば、年間契約などで先払いしているサービス料金についても、3%分の消費税が追加請求される。4月以降の支払いについて改めての確認が必要だ。

 消費税の改訂は、2013年10月1日に閣議決定された「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律」に基づくもの。基本的に、2014年4月1日以降の商取引に対する消費税率は8%が適用される。

 この移行で、利用企業にとって新税率の適用で問題になりそうなのが、クラウドの利用料や保守費用といったサービス料金である。年間契約を結んでいても、サービス提供に対する対価の支払い確定が2014年4月1日以降であれば、新税率を8%が適用されるからだ。

 例えば、この3月に1年間のサービス利用契約を結び、消費税5%の掲載で1年分を前払いしたとしても、4月以降のサービス利用分に対しては、3%分が追加請求される。物品の契約とは異なるため、駆け込みで契約したからと言っても、4月以降の増税分の予算を確保しておかなければならない。

 こうした説明にサービス提供業者が力を入れるのは、前払いを受けていても、4月1日以降に売上計上する分に対しては、消費税8%をもらい受けなければならないため。3%の追加請求が認められないと、2.7%強の実質値引きになってしまう。

 クラウド・サービス事業を展開する、ある経営者は、「IT業界は、消費税変更に伴うシステム改修や、同時期のWindows XPのサポート切れに伴う端末入れ替えといった売上増を好感しているが、ストックビジネスである保守サービスなどで増税分を回収できないリスクを過小評価している。顧客企業への十分な説明が必要だ」と話す。

 サービスの対価に対して、新旧いずれの消費税を適用するかについては、2013年4月に国税庁消費税室が公開した文書『平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A』において、「平成26年(2014年)3月1日に結んだ1年間のコピー機械等のメンテナンス契約」を題材に回答が示されている。同回答では、役務のすべての提供が完了する2015年2月28日が判断の基準日であり、新税率が適用される。だが、1年分を事前に徴収し、2014年3月31日までに売上計上した分については旧税率でもよいとしている。

 クラウドや保守といったサービスの利用契約を結んでいる利用企業は、4月以降の追加請求の有無について最後の確認をしたほうが良さそうだ。

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