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システム対策の勘所—Part5

業務システムに多大な影響
勘定科目の見直しも

IFRSの適用は、待ったなしの状況だ。システム部門は経理部門との協力の下、IFRSが求める会計処理と自社の現状と照らし合わせ、システム対応方針を早期に練り上げるフットワークが求められている。

I FRSの採用は、企業の情報システムに大きな影響を与える。会計基準の変更とはいえ、販売管理など会計以外の業務システムにも改修や追加が必要になるからだ。

ここで、その影響の大きさを示す欧州での調査結果を紹介しよう。欧州委員会が実施した調査によると、売上高が50億ユーロ(約6750億円)を超える欧州の上場企業がIFRS適用に投じた費用は、平均343万ユーロ(約4億6300万円)。このうち、ソフトウェアとシステム変更に要した金額は、平均56万4000ユーロ(約7610万円)に上ったという。その後の運用保守や追加開発費用を考えると、欧州の大企業はこれまでに、日本円にして数億円単位の投資を余儀なくされたと推測できる。

日本においても、IFRSが企業のシステムに多大な影響をもたらすことは間違いない。ただし、業種によってその範囲は異なることも事実だ(図5-1)。例えば、設備を多く保有する設備産業にとっては、固定資産管理業務への影響が大きい。

図5-1 業種によって異なるIFRSの影響範囲
図5-1 業種によって異なるIFRSの影響範囲(画像をクリックで拡大)

本パートでは、業種を超えてあらゆる企業のシステムに影響すると思われる「収益認識」「固定資産の減価償却」「財務諸表の表示」に関するIFRSの考え方と対策を考えたい(図5-2)。

図5-2 基準間の差異によるシステムへの影響例
項目 基準の差異内容 システムに対する影響
IFRS 日本基準
収益認識
  • 保証部分は本体と別に売上認識
  • 検収基準が原則
  • ポイントは収益繰延
  • 工事進行基準+原価回収基準(収益認識については基準見直し中)
  • 保証は引当金処理
  • 出荷基準容認
  • ポイントは引当金処理
  • 工事進行基準
販売システム、在庫システムや会計システムなどの変更
  • 分割売上機能の追加
  • 売上計上タイミングの変更
有形固定資産
  • 取得原価 or 再評価モデル
  • 耐用年数等の見積もり
  • 減損損失の戻し入れ
  • 資産除去債務
  • 自家建設にかかわる借入費用の資産化
  • 取得原価
  • 法人税を意識した耐用年数
  • 減損損失の戻し入れ不可
  • 資産除去債務不要(2010年4月より資産除去債務計上)
  • 借入費用は資産計上も可能
固定資産システムなどの変更
  • 減損戻し入れ
  • 資金管理システムでの借入用途管理
財務諸表の表示
  • 財政状態計算書
  • 包括利益計算書
  • 株主持分変動計算書
  • キャッシュフロー計算書(セクション表示、直接法での表示など検討中)
  • 貸借対照表
  • 損益計算書
  • 株主資本等変動計算書
  • キャッシュフロー計算書
  • 附属明細表
会計システムなどの変更
  • 勘定科目見直し など

売上の計上時期が変わる

IFRSに基づく会計処理を実施するには、販売管理システムに収益を分割計上する機能を追加する必要がある。例えば、保証期間のある電化製品についてはこれまで、製品保証に相当する売上対価は引当金として計上するのが一般的だった。しかし、IFRS適用後は製品本体と保証に関する売上を分割して計上しなければならない。このため、本体と保証の売上を分割計上する機能や、日割りや月割りなどで保証部分の売上を計上できる機能をシステムに追加するべきである。

加えて、IFRSに基づく会計処理は「検収基準」あるいは「納品基準」での売上計上が原則だ。日本で一般的な「出荷基準」での売上計上は、認められない公算が強い。

ところが、日本の企業は顧客が商品をいつ検収したか把握できていないケースが多い。そうした企業では今後、得意先から検収データを取得し、そのデータを基に売上を計上するよう業務プロセスやシステムを変更すべきである。検収データの取得には、EDI(電子データ交換)が有効である。EDIで取得する検収データは、売上計上だけでなく請求額の確定などにも活用できる。これにより、入金消し込み作業の効率化も期待できる。

客先への納品時に売上計上する納品基準を採用するとしても、やはり納品データの取得やシステム入力が課題となる。出荷から納品までに要する期間を保持する企業は、理論上の納入日に売上を自動計上してもよい。ただし、この方法を採った場合には、実際に納品がされたかを検証する何らかの仕組みが不可欠だ。

小売店やカード会社など、売上時にポイントを付与する制度を運用している企業は、IFRS適用にあたってポイント分の会計処理を変更する必要がある。ポイント制度を運用する企業はこれまで、ポイントでの購入に備えて引当金を計上していた。IFRS適用後は、ポイント付与分の売上については、消費者がそのポイントを利用して商品を購入するまで繰り延べなければならなくなる。このため、ポイント付与時の売上額を調整するほか、ポイント利用時に売上計上する機能が必要になる。

減価償却の会計処理が変わる

IFRSの適用は、固定資産管理システムにも影響を及ぼす。日本の法人税法は、同じ資産に対しては耐用年数を一律に定めている。しかし、IFRSに準拠した会計処理においては、資産の使用態様や技術的陳腐化などを考慮して企業自身が償却期間や方法を決定する。このため、企業はIFRSベースと法人税ベース双方での減価償却計算ができる機能をシステムに追加しなければならなくなる。

固定資産の収益性が低下し、回収の見込みが立たなくなったときに実施する減損会計処理も、日本基準とIFRSでは異なる。日本では、いったん計上した減損損失を取り消す“戻し入れ”は禁止されている。これに対してIFRSでは、減損損失の原因が解消された場合の戻し入れが可能になる。このため、固定資産管理システムには減損分を相殺できる機能が求められる。

このほか、IFRSにおいては自家建設の固定資産にかかわる借入費用は資産計上が強制されることから、固定資産管理システムと資金管理システムを連携させる必要も出てくる。

コンバージェンスにより、日本基準とIFRSとの違いがなくなるものもある。資産の解体撤去費用や原状回復費用といった資産除去債務は2010年4月以降、資産計上し減価償却することが義務付けられる。システム対応方針を作成する際に考慮したい。

勘定科目が変わる

IFRSにおいては、財務諸表の表示も大きく変わりそうだ。

例えば、包括利益計算書には事業や財務といったセクションごとに「営業収益及び費用」「投資収益及び費用」を表示。費用項目を「販売」「製造」といった機能別、あるいは「材料費」「労務費」といった性質別に分解して明示する。このほか、有価証券の評価損益など「その他の包括利益」や、廃止事業の損益も示す。処分または売却を予定している「廃止事業」については、継続事業とは分けて表示することになる。こうしたIFRSの要件を満たすには、事業セグメントごとに財務諸表を作成できるシステムが必要となる。

IASBはさらに、財務諸表の表示の改訂を検討中だ。「財政状態計算書」「キャッシュフロー計算書」も、包括利益計算書と同様にセクション表示が求められる(図5-3)。キャッシュフロー計算書は、直接法での作成を義務付ける予定だ。包括利益計算書とキャッシュフロー計算書とは対比して表示し、計算書間の差は別途「調整表」で示す。日本でこれまで一般的だった間接法での表示は、IFRSにおいて認められなくなる可能性が高い。

図5-3 現在検討中の財務諸表の記載イメージ
財政状態計算書
Statement of financial position
包括利益計算書
Statement of comprehensive income
キャッシュフロー計算書
Statement of cash flow
事業(Business)
営業資産および負債 営業収益および費用 営業キャッシュフロー
投資資産および負債 投資収益および費用 投資キャッシュフロー
財務(Financing)
財務資産 財務資産収益 財務資産キャッシュフロー
財務負債 財務負債費用 財務負債キャッシュフロー
法人所得税(Income Tax)
  (事業及び財務にかかるもの)  
廃止事業
(Discontinued Operations)
廃止事業‐税引後
(Discontinued Operations)
廃止事業
(Discontinued Operations)
その他の包括利益
(Other Comprehensive Income)−税引後
所有者持分(Equity)   所有者持分(Equity)

直接法キャッシュフロー計算書を作成する最も単純な方法は、会計仕訳をシステムに入力する際、1件ごとにキャッシュフロー項目とひも付けておくやり方である。決算時に項目ごとに集計すれば、実際のキャッシュの動きを厳密に記録したキャッシュフロー計算書を作成できる。だが、この方法を採ると日々の事務作業の負荷が膨大になる。

包括利益計算書の各項目の残高に、売掛金や買掛金など財政状態計算書項目の増減を調整してキャッシュフロー計算書の項目を算出する方法もある。これは、利益額に買掛金などの増減を調整してキャッシュフローを算出する間接法の考え方に近く、日々の事務作業の増加を避けられるメリットがある。また、検討中の調整表にも対応できる。ただし、こちらの方法を採用する場合は「材料費」「労務費」など開示項目ごとに買掛金や未払金といった財政状態計算書科目を設定する必要がある。このため、勘定科目体系の見直しやシステムの変更・追加が不可欠となる。

なお、パッケージソフトの中には1件1件の会計仕訳を追跡してキャッシュの移動を表示できる製品もある。自社のシステムが持つ機能を確認し、どのような方法で直接法キャッシュフロー計算書を作成するかを検討すべきだろう。

複数会計帳簿を準備すべき

日本ではまず、上場企業の連結財務諸表にIFRSが適用される見込みだ。グループ親会社と子会社それぞれが作成する個別財務諸表にまでIFRS適用を広げる可能性や時期は、今のところ不透明である。一方、コンバージェンスの取り組みにより、日本基準はIFRSに近づいてはいるが、早期に同一になるとは考えられていない。このため、企業は日本基準とIFRSという異なる会計基準に対応できるシステムを用意しなければならない。

その際、グループ各社がそれぞれ対応を考えるのであれば、最もコストのかからない「日本基準などローカルベース」でもよいだろう(図5-4)。しかし、今後グループ全体で管理会計制度を高度化していくのであれば、「複数帳簿」や「複合帳簿」「IFRSベース」といった方法を検討したい。2010年4月には、コンバージェンスの一環として、セグメント情報開示も始まる。グループ全体で勘定科目や管理セグメントなどに関する統一方針を決定し、共通の会計システムを展開するのが理想的だ。

図5-4 複数会計基準に準拠する場合のシステム対応例
図5-4 複数会計基準に準拠する場合のシステム対応例

日本では会計基準をIFRSにコンバージェンス後、上場企業にIFRS自体を適用する予定である。早ければ2010年3月期からIFRSの任意適用を認める見込みだ。

その後、IFRS適用の判断を2012年に行い、早ければ2015年3月期から上場会社で強制適用となる。IFRSでは適用前年度の比較財務諸表の開示を求めているため、このスケジュールに間に合わせるには2013年4月の会計年度開始時の財政状態計算書からIFRS準拠で作成する必要がある。

IFRS適用を前に企業が検討すべき課題は、連結経営管理など経営分野から業務プロセス、システム、組織体制まで及ぶ。そう考えると、IFRS適用までに与えられた時間はそれほど多くはない。適用直前になって慌てないために、企業はできるだけ早期にシステム対応方針を明確にしたい。こうした取り組みを先延ばししても、得るものは少ない。IFRSには、いずれ対応しなければいけないことに変わりはないのだから。

曽根 正則(公認会計士)
アビーム コンサルティング プロセス&テクノロジー事業部 シニアマネージャー

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