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TISが新人事制度、終日テレワークやスマートワーク手当などを新設

2019年6月17日(月)IT Leaders編集部

TISは2019年6月14日、社員の多様な働き方を支援する新しい人事制度を2019年4月に開始したと発表した。上限日数がなく終日テレワークを主とする「テレワーカー」、勤務終了から次の勤務開始までに一定の休息時間を確保する「勤務間インターバル制度」、社員の生産性向上と自己成長につなげるための「スマートワーク手当」などを用意した。

 TISは2008年から、育児や介護を必要とする社員に対して在宅勤務制度を導入している。2011年3月の東日本大震災を契機に、在宅勤務やテレワークのさらなる活用を進めてきた。2018年には、社員の7割(約4000人)がリモートアクセスを用いて、自宅やサテライトオフィス、外出先からテレワークを行っている。

 2019年4月には、新しいテレワーク勤務制度を開始した。既存の在宅勤務制度とテレワークポリシーガイドラインを統合し、会社の指定したオフィス以外の場所での勤務を定めた。社員のワークスタイルを、以下の3つに分類し、それぞれの勤務に沿った処遇とする。

  1. オフィスワーカー:会社が指定したオフィスで勤務する社員
  2. フレキシブルワーカー:オフィス勤務と月10日までのテレワークで勤務する社員
  3. テレワーカー:月間の上限日数を定めず主にテレワーク勤務する社員

 新たに設定したテレワーカーは、テレワーク勤務の上限日数を設けずに、必要に応じてオフィスに出社する勤務体系の社員である。2019年4月の施行から、20人の社員がテレワーカーとして勤務している。チーム全員(8人)がテレワーカーとして働いている組織もある。

 勤務間インターバル制度も導入した。同制度は、勤務の終業時刻から次の始業時刻の間に一定時間の休息を設定する制度である。2018年度下期から全社トライアルを実施し、2019年4月からTISの実情に即した形で運用を始めている。

 スマートワーク手当も新設した。社員が生産性向上を意識してスマートに働くことで、自己研鑽の時間を増やし、成長につなげることを目的とした手当である。自律的に職務を遂行できる社員(役職者以外)が支給対象で、一律、コアタイムのないフレックス勤務を適用する。

 TISは時間外労働の削減に取り組んでおり、2018年度は係員平均法定時間外が月18.3時間まで削減した。この実績を踏まえ、20時間分に相当する時間外手当の金額をスマートワーク手当として設定している。

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TIS / 働き方改革 / テレワーク / 在宅勤務 / BCP / デジタルワークプレイス

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